Guideline 取引ガイドライン

ガイドライン概要

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I.はじめに-肖像財産権(パブリシティ権)について

肖像には本人に無断で撮影をされない、撮影された肖像を無断で使用されないという権利が判例上認められています。これを人格権としての肖像権といいます。さらに、著名人等の肖像には、顧客吸引力、言い換えると経済的価値(商業的な利用価値)があることから、これを法的に保護するため、無断で商業目的に使用されないという権利も判例上認められています。これを財産権としての肖像権(肖像財産権=パブリシティ権)といいます。以下では人格権としての肖像権を「肖像権」と、財産権としての肖像権を「肖像財産権(パブリシティ権)」と記載することにします。

契約・登録者についても、肖像を商品の宣伝や販売促進に使用させ、その対価を取得することが経済活動として成り立っているのは、そこに顧客吸引力=経済的価値(商業的な利用価値)があるからに他なりません。したがって、契約・登録者の肖像についても人格権としての肖像権に加えて肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。

なお、肖像というと顔だけを考えがちですが、手・足・髪・後姿等のパーツについても肖像財産権(パブリシティ権)が否定される理由はありません。

以上の肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)に加えて、契約・登録者の出演内容によっては著作権法上の実演家の権利(著作権法第4章第2節)が成立する場合がありますので、この点も注意が必要です。

II.権利の帰属

Ⅰに記載したとおり契約・登録者の肖像については肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が成り立ちます。弊社と専属契約している契約・登録者の肖像財産権については独占的・排他的に弊社に帰属しますので肖像を使用する目的が何であっても必ず事前に弊社の許諾を得なければなりません。許諾を得ずに使用した場合、許諾の範囲を超えて使用した場合は肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり契約上のペナルティが科されますので注意が必要です。

III.契約について

1.契約当事者

①弊社と専属契約している契約・登録者の肖像使用に際しては、使用者である広告主、または広告の著作権者である広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、弊社との間で契約をしてください。

②弊社が確認していない契約書・覚書等を契約・登録者本人と直接取り交わすことは違法、さらには内容によってはその契約書・覚書等そのものが無効となる場合もあります。

③肖像は弊社から許諾を得た範囲内でのみ使用することができます。トラブルを回避するためにも、契約書を作成し、許諾の範囲について文書で確認するようにしてください。

④弊社から得た許諾の範囲を超えて肖像を使用してしまった場合、肖像を使用する主体となる広告主・広告会社・制作会社がその責任を免れることはできません。キャスティング会社に依頼した場合に、弊社が許諾した肖像使用の範囲が正確に伝わっていないことによるトラブルが少なくありません。そのようなトラブルを避けるためにも、契約をキャスティング会社に任せてしまうのではなく、広告主・広告会社・制作会社が契約当事者となり、許諾の範囲を直接確認した上で契約当事者として責任をもって肖像を使用してください。

2.著作管理者・肖像使用の管理者について

契約媒体の著作管理者・肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)使用の管理者が契約・登録者の出演の発注者と異なる場合は、契約書・確認書等に明示してください。

Ⅳ.競合について

第三者への出演を制限することは契約・登録者の活動に対する大きな制約となりますので、以下のルールに従い、弊社の許諾を得てください。

①企業競合をかけ独占的に肖像を使用する場合は専属契約料、商品競合をかけ制限する場合は拘束料が別途発生します。

②媒体の性質上、Webサイトでの肖像使用に競合をかけることはできません

Ⅴ.期間の延長・媒体の追加などの契約外使用について

契約・登録者の肖像を許諾の範囲を超えて使用する場合(特段の契約がない場合)には、必ず1ヶ月以上前に文書にて申請し別途許諾を得てください。その際、以下の点にご注意ください。

①1ヶ月以上前に申請がない場合は、当初の契約期間にて使用を終了するものとみなします。

②条件その他の理由により弊社が許諾をしない場合があります。

③許諾をする際には特段の合意をしない限り追加の肖像使用料が発生します。

Ⅵ.無断使用に対する賠償・違約金について

①許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて肖像を使用することは肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。この場合、判例上使用差止請求が認められているほか、不法行為(民法709条以下)の規定に基づき損害賠償請求が認められています。悪質な事例では謝罪広告等の名誉回復措置の請求が認められることもありますので、注意が必要です。

②肖像を、許諾を得ないで、また許諾の範囲を超えて使用した場合には違約金を請求させて頂きます。金額は使用の程度・期間を勘案して決めますが、正規の使用料の2倍以上になるのが通例です。

③許諾を得ずに使用期間の延長や媒体の追加等の契約外使用をした場合、無断使用者にトラブルの全責任を負っていただきます。この責任には弊社に対する違約金は当然のこと、競合等の制限による新たな契約者の使用を妨げた場合の損害の責任も含まれます。

肖像権に関する注意点

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①肖像の「買い取り」には応じられません。

使用期間の制限のない契約には応じられません。商品の広告として適正な期限をもって契約してください。

②身体の一部であっても肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)が及びます。

契約・登録者の顔を切り取る・モザイクを施すなどした肖像であっても、無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。また、人物の特定が困難になるような改変をすることは、人格権の侵害となりますので、改変を行う際には許諾を得て対価をお支払いください。なお、改変についてはお断りする場合もあります。

③肖像以外の氏名・音声・経歴の使用について

事前に弊社の許諾を得てください。肖像の無断使用はもちろんのこと、これらについても無断使用はトラブルの原因となりますので、注意が必要です。

④「撮影」の許諾と「使用」の許諾は全く別の問題です。

例えば、テスト撮影の写真や動画等、許諾を得て撮影した成果物を弊社の許諾を得ずに他者に貸し出した場合、肖像使用について許諾がない以上明らかな権利侵害となります。特に、撮影者には著作権があることから、「自分の作品」として自由に使用できるとの誤解をしがちですが、著作権とモデルの肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利です。したがって、著作権者であっても無断で使用すれば肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となり違約金が発生します。テスト撮影による成果物を譲渡する場合は、事前に譲渡先、使用目的、使用料等詳細を明らかにした上で、必ず許諾をおとりください。

Web媒体・デジタル媒体

Ⅰに記載した人格権としての肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)はWebサイトやデジタルコンテンツでの肖像使用にも当然成り立ちます。デジタルコンテンツは複製・転載・改変が容易なため、契約にはより一層の注意が必要です。

1.Webサイトに肖像を使用する際の契約について

①Webサイトに契約・登録者の肖像を使用する場合は、媒体の種類(HP・バナー広告・電子カタログ等)・コンテンツの詳細(企業名・企画名・商品名等)・掲載期間・URL=使用範囲・契約(発注)当事者を明示したうえで許諾を得てください。

②Webサイトは肖像使用(広告使用)の主体となる著作権者(広告主)または、広告会社いずれかを契約当事者として契約を交わしていただきます。

③肖像使用の範囲が「インターネット・Webサイト」等のように明確でない場合は肖像使用の許諾には応じられません。必ず、肖像を使用するURLの第一階層をすべてお知らせください。
※一階層= http://に続く次のスラッシュまでのURL /

④許諾されたURLと一致しないWebサイトで使用された場合、契約外使用として違約金が科せられます。使用するURLは事前にすべてお知らせください。また、同一のスポンサー名・商品名を冠した同一レイアウトのWebサイトであっても、URLが違う場合は他者の使用と判断されます。特に、ショッピングモール等通販サイトやグローバルサイトのURLについてはご注意ください。

⑤Web媒体・デジタル媒体への出演及び肖像使用におけるトラブルの最終責任は著作権者に負っていただきます。

2.契約・登録者の肖像を含むWebサイトの複製・転載

Webサイトの複製・転載の許諾と肖像使用の許諾は全く別の問題です。著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて他者に使用許諾を与えた場合は契約違反となります。制作したWebサイトを関連会社〔量販店・販売(代理)店等〕に複製・転載して使用させる場合は、別のURLで許諾を得るとともに、URL数に応じた追加の肖像使用料をお支払いください。関連会社〔量販店・販売(代理)店等〕が著作権者に無断で複製・転載をした場合は著作権者の責任において対処していただきます。

②契約当事者が、他者に別のURLでコンテンツの使用許諾を与えた場合、その使用が弊社との契約に反することのないよう(使用期間の延長や無断改変等)責任を持って管理してください。

③紙印刷媒体(雑誌・通販カタログ・チラシ・ポスターなど)をWebサイトに転載する場合、またはWebサイトのコンテンツを紙印刷媒体に使用する場合、同一タイトル、同一レイアウトであっても、媒体別での使用許諾をお取りください。

3.Webサイトの使用料・違約金

①肖像使用料は、ポータルサイトのバナー等から展開されるネット広告はTVCFと同等以上、販売を目的とするWebサイトは通販カタログと同等以上とみなします

②契約外のWebサイトに肖像が使用された場合はⅥが適用されます。

Webサイトの無断複製・転載は違約行為です。著作権者であっても、コンテンツに含まれる肖像を契約の範囲を超えて第三者に使用許諾を与えた場合は契約違反となり、Ⅵが適用されます。また、第三者が無断複製の場合は、その使用者に違約金を含む肖像使用料をお支払いただきます。

④契約期間後もサイトへのアクセス可能な状態にある場合は、サイトがWeb上に公開されていることとみなされ、Ⅵが適用されます。

Webサイトの管理・保護、サーバー内のデータ管理の最終責任は著作権者にあります。データの不正使用を防止する義務と不正使用が起こった場合の対応と処理、サーバー内のデータの削除を怠ったために起こるトラブルについても著作権者に責任を負っていただきます。

4.デジタルコンテンツ(ミュージックビデオなど)

①CD・DVD等のデジタル方式の記録媒体に肖像を使用する場合は、複製や改変防止の対策、制作数、販売期間、販売地域などを明確にした上で許諾をお取りください。肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の維持・管理が困難な場合は出演及び使用をお断りする場合もあります。

ミュージックビデオの出演契約をする場合は、あらかじめプロモーションの規模をお知らせ下さい。また、Webサイトでの配信形式(ストリーミング・ダウンロード)は出演料の決定の要素となりますので合わせて申告していただきます。コンテンツが課金ダウンロードにて配信される場合は、別途契約を交わしていただきます。

ミュージックビデオを広告等に使用する場合は、広告の使用者または著作権者(広告主・広告会社・制作会社)を当事者として新たに契約を締結し、広告の媒体数に応じた使用料をお支払いください。

5.電子雑誌(肖像を使用する電子書籍等を含む)

雑誌の電子版に肖像を掲載する場合は事前に許諾をおとりください。

雑誌の電子版については、無料有料を問わず、配信を行う事業者をお知らせください。

雑誌名を冠するWebサイトについては、URLの第1階層を事前にすべてお知らせください。

雑誌の販促を目的とする以外に雑誌コンテンツを使用する場合は別途許諾をお取りください。

雑誌の販促を目的とする以外、ライセンス契約誌にコンテンツを転載する場合は別途許諾をお取りください。

6.アーカイブについて

肖像を含むCM作品・雑誌のバックナンバー・制作物等コンテンツをアーカイブ(記録目的)として当初の使用期間を超えて掲載する場合は、別途、許諾をおとりください。

7.アフィリエイトについて

アフィリエイトリンクの管理は広告主の責任です。公序良俗に反する内容のサイトや肖像の改変、使用期間外の使用はリンクを許諾した側の責任において対処してください。

出演料・肖像使用料等について

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①出演料・使用料

出演料・使用料は肖像の使用許諾の範囲(媒体・期間・地域・競合の有無)・その他の条件・実働の条件によって決定します。

②媒体・期間

A.新聞広告・チラシ・・・1回 100%

B.雑誌・・・1発刊 100%
※ただし、表紙・編集ページ・タイアップ広告・雑誌広告・Webサイトに分けられます。編集タイアップ広告は広告とみなします。表紙を他の広告媒体に使用する場合は別途料金が発生します。

C.CF・Web・VP・電飾・POP・カタログ・パンフレット・ポスターなどの媒体
※撮影日から使用開始日までに期間が有る場合は別途料金が発生します。

D.プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生します。

③競合の有無

前述Ⅳ参照

④その他の条件

A.下着・ヌード・その他特殊な出演の場合は事前に正確な内容をお知らせください。

B.パーツ(手・足・髪等)も肖像ですので、本ガイドラインが適用されます。

C.オーディション料・カメラテスト料・採寸・仮縫い・衣装合わせフィッティングモデルの場合は拘束時間に応じて料金が発生します。

D.プレゼンテーション料・リハーサル料(本番日以外)は出演料に応じて別途料金が発生します。

⑤実働の条件

A.1日の拘束時間 原則8時間以内(8:00〜21:00)、18歳未満 22:00以降使用禁止(一部例外あり)、15歳未満 20:00以降使用禁止(一部例外あり)

B.早朝・深夜 6:00以前・21:00以降は割増料金を申し受けます。

C.移動 移動のため前日から拘束される場合は時間に応じて割増料金を申し受けます。

D.超過料金 別途

E.予備日 天気予備 50%、自宅待機中止 50%、現地集合して中止 100%

⑥キャンセル料

出演者のスケジュールは決定した時点から同日の出演や競合他社への出演をお断りするなどの調整を行います。したがってキャンセルされた場合には下記を基準としたキャンセル料を申し受けます。

A.前日・当日 100%(但し、土・日・祝祭日・営業時間外を除きます)

B.Bそれ以前に連絡があった場合 50%〜100%

⑦違約金

契約外使用料と違約金の支払いは、通常の支払いサイトとは区別されるべきものですので、請求書到着日に即日お支払いください。

⑧手数料

A.弊社の業務管理費またはサービス料として10%以上申し受けます。

B.職業紹介による斡旋の場合は法定手数料を申し受けます。

⑨消費税

出演料・使用料・手数料等を含む総額に対し法定の消費税率による消費税を申し受けます。

⑩源泉税

出演料・使用料を弊社等法人に支払う場合、源泉徴収は不要です。

⑪支払いについて

A.出演料・使用料は出演決定時(出演前)に決めてください。

B.支払いについては広告主に責任を負っていただきます。

C.現金にてお支払いください。初回の取引は当日現金、または前日までお振込みください。

競合について

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商品カテゴリー・競合期間について、担当者独自の制約によるトラブル例が報告されております。再度ご確認ください。適切な拘束料もなく「競合あり」の発注が多く見受けられますが、不必要に出演範囲を狭められることは、弊社と契約・登録者にとって死活問題となります。

●競合をかける場合は競合料(専属契約料・拘束料)を別途お支払ください。

競合とは

同業他社または同一カテゴリー製品の広告媒体への出演を制限すること。出演制限に対し拘束料が発生します。

◎同業他社の広告すべてに出演できない場合は、専属契約となります。 ◎他社製品の広告に出演できない場合は、アイテム数によって拘束料がUPします。

※他社製品とは同一商品群を言います。
※漠然とした分類は避けてください。(例:通信機器・トイレタリー・食品など)
※写り込む物はすべてが競合の対象と言われるクライアントがありますが、特段の発注と拘束料がない場合は、競合対象とはなりません。(例:自動車に競合を掛けた場合、タイヤやカーナビなどのパーツ・装備品は競合の対象にはなりません。)

競合の期間

◎出演媒体の使用期間と同じ。媒体の使用前、放映前、ならびに終了した出演先に競合をかけることはできません。 ◎過去の出演歴を遡って申告することは、契約上合理性に欠け、露出前の出演先のお問い合わせについては守秘義務に反する行為となりますので、お応えできません。 ◎使用期間外に競合をかける場合は、別途拘束料を保障していただきます。

競合なしの場合

◎弊社は競合管理をいたしません。

ミュージックビデオの出演契約について

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ミュージックビデオはダウンロード配信により、半永久的に視聴可能となる媒体です。またコマーシャルの素材となることも多く、契約・登録者の出演に際しては、契約当事者間で必ず下記確認してください。

使用目的

プロモーションのみの使用の場合は出演契約となります。

CMにも使用する場合はスポンサー企業を含めた広告使用契約となります。
※制作後に広告素材となることが決まった場合は追加契約が必要です

プロモーションの使用期間

プロモーションの内容・規模

TV番組
Music TV
コンサート会場
店頭モニター
街頭モニター
映画館
アーティストのサイト
レコード会社のサイト
CD付録特典映像DVD 他

WEB配信形式

ストリーミング配信
ダウンロード配信・・・課金の場合は別途契約となります。

トラブルを回避するためには。プロモーションの内容・WEB配信形式など詳細を事前にお知らせいただく必要があります。

その他の注意点・お願い

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年少者の出演について

各種メディア・エンターテインメントにおいて、子供モデル・タレントの需要の増加、低年齢化が進む中、児童の健全育成のため就学を優先し、公序良俗に反する内容(暴力・性描写・いじめ・差別・飲酒・喫煙等)への出演は見合わせていただくようお願いいたします。子供の年齢に応じた出演時間、また天候など環境にも配慮してください。

個人情報保護について

①弊社は契約・登録者本人より個人情報の提供を受け、これを管理し業務に必要な範囲で利用することを委任されております。モデルに対して個人情報保護法に関する書類等に捺印を求める場合がみられますが、責任の所在が不明瞭にならないようにするためにもそのような場合には事前に弊社に連絡し許可を得てください。

②契約・登録者の個人情報は、個人情報保護法に従って取り扱い、出演に関与しない第三者への漏洩や出演以外の目的に使用されることのないよう管理してください。

機密保持について

弊社は発注の内容及び出演の過程で知りえた情報について機密保持の義務を負います。また、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会会員の弊社は、契約上契約・登録者に機密保持義務を課しておりますので、契約・登録者に対して機密保持に関する書類への捺印を求める場合は、事前に弊社に連絡し許可を得てください。

保険について

契約・登録者の出演に関連した事故・危険回避義務は契約・登録者を使用する側にあります。すべての業務に保険をおかけください。

不可抗力

天災・事故・病気(要診断書)等により契約を履行できなかった場合は、当事者が協議し、解決してください。

私的使用の範囲

①一般公開のイベント・撮影会などでの契約・登録者の撮影は、撮影した写真や映像を個人的に楽しむ目的で使用すること(私的使用)を前提に許諾されているものです。したがって、そのような機会に撮影した肖像を自身のHPやブログに使用するため許諾なくWebサイトで公開する行為は、肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)の侵害となります。不特定多数の入場者が撮影可能となるイベント等の主催者は入場者・参加者が「私的使用の範囲」をこえて肖像を使用することのないよう注意をするなどの配慮をしてください。

②写真の著作権と肖像権・肖像財産権(パブリシティ権)は全く別個独立の権利です。撮影者などの著作権者であろうとも、撮影した写真や映像を個人のHPやブログに使用する場合は許諾が必要です。

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